幅広い知識を有する不動産のプロとの位置付けの「不動産コンサルティングマスター」による、不動産を中心にした相続の相談を受けております。
「不動産コンサルティングマスター」とは、宅地建物取引主任士資格登録者・一級建築士登録者・不動産鑑定士登録者で、経済・金融・建築・税制など幅広い知識が問われる不動産コンサルティング技能試験の合格者で、さらに5年以上の実務経験者のみ登録でき、さらに5年ごとに一定の更新要件(研修会・講習会への参加等)が必要な登録制度による、不動産についての極めて専門的なプロのことです。
ですから一般的な不動産会社の営業マンに相談するのとは訳が違います。幅広い見識と経験が保証され、不動産に関するプロフェッショナルとして、売買・賃貸借にかかわる相談はもちろん、土地や建物の有効活用、不動産投資、そして表題の不動産を中心とした相続の相談等幅広くお応えできるのです。
相続税法が大きく変わり、一般の方にも相続税が発生するケースが増え、さらに個人の権利を主張するのが当たり前になってきたからか、相続のトラブルが非常に多くなってきているそうです。住ま居るでも、相続の相談が増えてきました。
相続とはいっても、やはり多くの方は個人資産の大部分を占める不動産による相続が中心でしょう。税金のこととなるともちろん税理士の先生が専門ですが、しかしながら相続税の納付には不動産の売却等による資金の捻出が必要なことが多く、不動産に関する税金を含む問題解決については、それらの専門家である不動産コンサルティングマスターの方が経験値が高いことが普通です。
どなたにも相談せずに進めると、年金や保険等の行政手続きだけでも窓口が複数にわたり、他にも個人ごとのケースバイケースによる様々な手続きが必要になります。さらに相続の問題となると、税金のことは税理士の先生、登記については司法書士の先生、様々なトラブルは弁護士の先生、と問題解決には多岐にわたる専門の先生のお力が必要になります。それらの先生方との窓口にもなるのが不動産コンサルティングマスターです。
最近の事例では、私どもにご相談頂いた方で、500万円以上の税金が節約できたケースがありました。
■最近の実例紹介)
埼玉県坂戸市に在住していた父が平成26年7月に他界。兄弟二名が相続人で兄からの相談。兄さんは弟さんが望むように相続財産を分割しようと手続きをしていたところ、弟さんに有利な条件での相続だったのに第三者の介入により話がまとまらなくなり、相続トラブルが発生。双方弁護士を立て調停により、約二年後の平成28年7月に遺産分割協議が確定しました。そこで兄さんが相続した土地家屋を売却することになり、住ま居るが仲介に入り約4,000万円で売却。この売却により譲渡所得として約540万円が税金としてかかることになり、平成29年3月の確定申告で納付するところでした。
ここで専門情報に耳を立てている不動産コンサルティングマスターは問題が表面化した「空き屋問題」の一環として、「被相続人の居住用財産(空き屋)を売ったときの特例」の情報をつかみました。調べてみると今回のケースに該当しそうな気配。そこで空き家の証明をしているその不動産が所在する行政庁、坂戸市役所に相談すると、初のケースということでしたがスムーズに坂戸市の証明をとることが出来ました。この証明により、約540万円まるまる無税となりました。税理士の先生方にも公告されていますが、実務が多岐にわたるので不動産に関係する専門的な情報を収集することは別物だということが改めて身にしみた実例でした。
相続税の支払いの為に不動産を売却すると、今度はその売却による譲渡所得税がかかるんですよね(平成29年度税制改正にて変更予定)。どこまでいっても税金からは逃れられませんが今回は上手く無税となりました。今回は不動産の売却を住ま居るにご依頼頂いたので、このご提案により相談主様は約540万円も節税できましたが、この業務による報酬は頂きませんでした。
埼玉県内及び東京都にお住まいの方のご相談を受け付けております。基本的に不動産の売却等で手数料を頂いておりますので、不動産コンサルティングマスターとしての報酬は頂いておりません。他にも多数の解決実例がございます。ご相談は無料ですので、相続等でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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